「納税」という言葉がついていますが、 実際には自治体への「寄附」のことです。
一般的に自治体に寄附をした場合、確定申告を行うことでその寄附金額の一部が所得税、及び住民税から控除されます。
ですが、ふるさと納税では、自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。
(全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて、一定の上限があります)
ふるさと納税をした方ご本人の給与収入と、その家族構成のパターン別のふるさと納税額(年間上限)の目安一覧は総務省のウェブサイトをご参照ください。
※ふるさと納税額(年間上限)は、2,000円を除く全額が所得税、及び個人住民税から控除されるふるさと納税額となります。
控除を受けるためには、原則としてふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、住所地等の管轄の税務署へ確定申告を行って頂く必要があります。確定申告を行う際には、寄附をした自治体が発行する寄附の証明書・受領書や、専用振込用紙の払込控(受領書)が必要となります。
ただし、2015年(平成27年)4月1日からは、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました
所定の条件を満たすと、確定申告なしに寄附金控除申請を行うことができます。
ふるさと納税を行った先の自治体より、ふるさと納税を行っていただいた方に発行される「寄附金受領証明書」を添付して確定申告を行ってください。
所定の条件を満たすと、確定申告なしに寄附金控除申請を行うことができます。
年収2,000万円以上の所得者や、医療費控除等のために確定申告が必要な場合は、確定申告で寄附金控除を申請してください。
1つの自治体に複数回寄附しても、1カウントとなります。
「マイナンバーカード」も「通知カード(マイナンバーを通知するカード)」もない場合は、「個人番号が記載された住民票の写し」と「身分証のコピー」を申請書と一緒に郵送してください。
翌年の1月10日までに寄附した自治体へ提出していない場合は確定申告が必要になります
寄附申込書の送付によるお申込みも可能です。
詳しくは以下よりご確認ください。
ご不明な点がございましたら、以下にお問い合わせくださいませ。
大阪市役所
政策企画室
企画部 政策企画担当